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2021.02.24
改正労基法を学ぶ/電協会津支部

佐藤春幸同協会会津支部長が「2019年4月の改正労働基準法について学ぶ機会。参考にして良い労働環境へとつなげてほしい」とあいさつした。
社会保険労務士の丹治正夫県働き方改革推進センターアドバイザーが「改正労働基準法への対応」をテーマに講話。改正労働基準法による罰則付時間外労働の上限規制が24年4月1日から建設業にも適用になることに触れ、①時間外労働の年間上限720時間(法定休日労働時間除外)②法定休日労働時間を含め、2、3、4、5、6カ月平均すべてで80時間以内③月単位で100時間未満(法定休日労働含む)④時間外労働が月45時間(変形労働時間制の場合42時間)を上回る回数は年間6回まで―の4点を順守しなければならないことを強調。事例として、優秀な社員ほど残業が多い傾向を挙げ、人材育成も含めた社内改革を求めた。このほか従来の時間外労働手当を復習し、法改正後の割増率、具体的な計算方法などを解説した。
丹治アドバイザーは「建設業は大手ゼネコンを含め、法改正への対応実現は難しい状況と把握しているが、残り3年なので新たな仕組み作りに取り組むべき」と話した。
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