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2025.03.03
耐震化リフォ協らが3法改正セミナー

悪徳リフォーム業者から消費者を保護するため民法、特定商取引法が改正。適正な労務費および工期設定などを求めた建設業法も改正され、注文者(建主)と施工業者における契約前後のルールが厳格化されることから、3法改正に伴う「リフォーム工事請負契約約款」の改定内容に理解を深めるため開いた。建築関係者約30人が受講し、主催者を代表して國井清照住宅リフォーム推進協議会企画部長があいさつした。
住宅・建築業界の法律実務に精通する犬塚浩弁護士が、住宅リフォーム工事請負契約約款改定の目的と改定内容、建設業法・民法・特定商取引法の改正概要について講義した。契約約款の改定では、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合の請負者の契約不適合責任(第8条)、打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合の情報通知義務と報酬請求(第9条)、遅延損害金の請求(第14条)などについて解説した。
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